こんにちは!安江です。
消費税還付編第2回としてお話ししていきます。
今回は還付を受けるための条件についてお話ししていきます。
消費税の計算には主に二つの方法によって計算されます。
まず1つ目が受け取った消費税から支払った消費税をマイナスする方法。
こちらは本則課税と言われるもので原則的な計算方法となっております。
不動産オーナーの場合には支払う経費は管理費と税金が主として占めていると思います。
このうち、税金については消費税が生じません。
そのため、支払う消費税が少なく、受け取った消費税のほとんどを納付することとなっていると思われます。
そこで特例として2つ目の方法があります。
こちらが簡易課税制度と言われるものです。
この制度は預かった消費税に一定の割合を乗じたものを支払う消費税とするものです。
不動産オーナーの場合には40%が支払う消費税となりますので、
預かった消費税の60%を国に納付することとなります。
消費税を納める不動産オーナーの方はほとんどこちらの方法ではないでしょうか?
なお、簡易課税制度については受けようとする年前の前年までに一定の届出書を出さなければなりません。
一度出すと取り消すまではずっとその効力は消えませんので、これからも簡易課税制度で計算する場合にはそれ以降は何もする必要がないということです。
消費税還付を受けるための手続きとして重要となってくるのがこの消費税の計算方法です。
通常であれば消費税の納税が少なくなる簡易課税の場合には消費税還付は受けられないこととなります。
そのため、本則課税で計算を行う必要があります。
このような手続きは煩雑になりますので、
建てられる前に、取得する前に、お早めに税理士にご相談ください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
また、消費税について引き続き書いてまいりますので
ぜひよろしければ次回もお読みください!
消費税還付編第2回としてお話ししていきます。
今回は還付を受けるための条件についてお話ししていきます。
消費税の計算には主に二つの方法によって計算されます。
まず1つ目が受け取った消費税から支払った消費税をマイナスする方法。
こちらは本則課税と言われるもので原則的な計算方法となっております。
不動産オーナーの場合には支払う経費は管理費と税金が主として占めていると思います。
このうち、税金については消費税が生じません。
そのため、支払う消費税が少なく、受け取った消費税のほとんどを納付することとなっていると思われます。
そこで特例として2つ目の方法があります。
こちらが簡易課税制度と言われるものです。
この制度は預かった消費税に一定の割合を乗じたものを支払う消費税とするものです。
不動産オーナーの場合には40%が支払う消費税となりますので、
預かった消費税の60%を国に納付することとなります。
消費税を納める不動産オーナーの方はほとんどこちらの方法ではないでしょうか?
なお、簡易課税制度については受けようとする年前の前年までに一定の届出書を出さなければなりません。
一度出すと取り消すまではずっとその効力は消えませんので、これからも簡易課税制度で計算する場合にはそれ以降は何もする必要がないということです。
消費税還付を受けるための手続きとして重要となってくるのがこの消費税の計算方法です。
通常であれば消費税の納税が少なくなる簡易課税の場合には消費税還付は受けられないこととなります。
そのため、本則課税で計算を行う必要があります。
このような手続きは煩雑になりますので、
建てられる前に、取得する前に、お早めに税理士にご相談ください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
また、消費税について引き続き書いてまいりますので
ぜひよろしければ次回もお読みください!