平成29年税制改正に向けて議論が行われています。
その中でも注目されているのが『配偶者控除』の改正です。
今朝の日経新聞に『上限を150万』にということで
載っていました。
今は、給与収入が103万円未満の方が38万円の
配偶者控除を配偶者において受けることができるように
なっています。
これについて150万までであれば配偶者控除を
受けれるように改正が検討されています。
当事務所では『不動産オーナーの法人化』の
メリットとして『所得分散』を勧めていることから
この改正については注目していきたいと思います。
H28.11.24 税理士 髙島聖也
その中でも注目されているのが『配偶者控除』の改正です。
今朝の日経新聞に『上限を150万』にということで
載っていました。
今は、給与収入が103万円未満の方が38万円の
配偶者控除を配偶者において受けることができるように
なっています。
これについて150万までであれば配偶者控除を
受けれるように改正が検討されています。
当事務所では『不動産オーナーの法人化』の
メリットとして『所得分散』を勧めていることから
この改正については注目していきたいと思います。
H28.11.24 税理士 髙島聖也