民事信託講座の2回目を開催いたしました。
第1部では向原弁護士に民事信託と他の制度(遺言や成年後見人制度)との違いについて
お話をしていただきました。
第2部では弊所代表の髙島が民事信託活用時の税務対策についてお話しをいたしました。
民事信託(家族信託)に取り組まれる方で資産家の方については
税理士を含めた検討が必要になりますし、受益者連続型信託の場合で
将来的に遺留分の問題が生じる場合には弁護士も含めた検討が必要
になってきます。
民事信託はこれからの相続対策において非常に重要な対策になってくることでしょう。
H28.10.6 髙島聖也