税理士の髙島です。
令和4年9月16日に政府税制調査会が開催され、里中会長より
「資産移転の選択の時期により中立的な税制の構築等に向けた相続税・贈与税の在り方」 について
専門家会合を設置し議論をしていくという話が行われました。
その話の中で後述の通り、110万円使えなくするという見解や懸念があるがそのような議論をするのではなく、
理論的実務的な議論をしてほしいという話がありました。
不動産オーナーの方も注目しているこの生前贈与改正に向けた動きですが、
里中会長が言われるように、現行における日本の抱える問題は、
超高齢化社会の影響から 高齢者に資産が偏り、消費に回っていないことにあります。
相続時精算課税制度のより有効な活用(非課税枠の増加)を含めて 今後議論が進んでほしいと願うばかりです。
令和4年9月28日 税理士 髙島聖也
相続税贈与税において資産移転の時期の選択により中立な税制をどのように構築していくかの
課題については様々な議論がなされてきていると承知しておりますが、
相続税の課税方式について現行の法定相続税分課税方式から諸外国のような遺産課税方式や
遺産取得課税方式への移行といった大がかりな見直しの議論につきましては、
これは中期的な検討課題となる一方、現行の課税方式において利用状況が低迷しております
相続時精算課税制度の使い勝手の向上を含め、資産移転時期の選択により中立的な税制に向け、
どのような方向で対応することが考えられるか、といったことがですね中長期的ではなくて
当面の課題として考えらるのではないかと思います。
なお、この相続税贈与税に関しましては、一部にはですね、近々暦年課税が廃止されるのではないかとか、
あるいは110万円基礎控除が使えなくなるのではないかなどといったまぁ見方というかご懸念があるようですが、
そういった議論を行うのではなく、先ほど申し上げました課題について理論的実務的視点も踏まえて
ご議論をいただけれと考えております。
メンバーの皆様におかれましてはよろしくお願いいたします。