税理士の髙島です。
4月19日に最高裁にて注目の裁判判決が出ました。
北海道在住の90代男性が銀行の相続診断を基に、
約13億円で関東のマンションを2棟取得し、路線価に基づく約3億円で
評価を行って申告し、これについて税務署が路線価ではなく
不動産鑑定評価で約12億円で申告を行うよう更正(やり直し)をした
という事案です。
この裁判は私も税理士仲間と勉強会をしていて、どの先生もこの事案の
依頼を受けた場合に路線価で評価せざる負えないということで意見が一致しています。
今回は相続税法の時価について少しご紹介したいと思います。
先ず、相続税法22条で
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、
当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
と規定しています。
そして、財産評価基本通達により、時価は通達に定めた価格とすると規定しているのです。
時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、
その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
だから、相続の場合には土地については路線価、建物については固定資産税評価で評価するという財産評価通達を基に評価しているのです。
ここで、問題になってくるのが、財産評価通達総則6項の取り扱いです。
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
評価通達を適用すべきでない場合には、違う取り扱いをすることも財産評価通達に規定されています。
この裁判で期待されていたのは、総則6項の適用基準が不明確であるという点です。
「著しく不適当」とはどのような場合で、どのような基準であるのかが明らかにされておらず、
税務署のさじ加減で使用しており、近年そのような事案が増えています。
最高裁が開かれたことにより、何かの変化があるかと思いきや、
ただ税務署の意見を尊重したという最悪のケースとなりました。
これにより、納税者そして私たち税理士は、6項適用についてのさらなる研究と対策が求められる必要が出てきたのです。
ただ、私の個人的な意見ですが、今回の事案の方は対策をスタートさせるのが遅すぎます。
そして、10億円規模の資産家がず~と個人所有で資産を守るのは相続税という仕組みがある中では
構造的に難しいという事実を早く気づき、もっと早く対策をする。
直前にバタバタ不動産投資というあまりにも芸がない対策で、切り抜けるというのはナンセンスだと思っています。
もっと家族の将来や経営戦略的なことを考慮しながら超長期的な戦略を組むべきであったのでしょう。
令和4年4月23日 税理士 髙島聖也