税理士の高島です。
家賃支援給付金の詳細が経済産業省の下記ホームページに追加になりました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
給付金のスタートはまだみたいです。
この制度は、事業者を助けるとともに、
テナントを賃貸している不動産オーナー様も助かる制度だと思います。
私は値下げはしないようにお客様を指導してきました。
それは、不動産オーナー業も慈善事業ではないからです。
コロナの影響で、さまざまな業種が影響を受けました。
この時に国としての支援策をまず一番に使うべきだからです。
国の制度を利用しても、なお厳しい場合には
テナントとの話し合いということになるでしょう。
値下げではなく、支払の猶予などで対応するということを
お伝えしていました。
今回の家賃支援給付金は上限はありますが、家賃の3分の2を
6か月分手当してくれる制度です。
その時に算定の基礎となる家賃は申請直前の家賃ということになります。
もし値下げをしていれば下げた金額を基に計算ということになるのです。
緊急事態時にどの様に対応すればいいのか。
様々な葛藤があるなかで判断していく。
まさに不動産業も事業であるという認識が非常に重要だと思いました。
令和2年7月3日 税理士 高島聖也