税理士の高島です。
全国的に緊急事態宣言が解除され、
徐々に日常の生活へ、、
しかし、当面はコロナとともに生活していく日々になるのでしょう。
今日、お客様から住民税の通知書が届いたとの連絡がありました。
住民税について、普段であればあまり確認をしないのでしょうが、
ご質問を受けたのが
「ふるさと納税をした金額が住民税から控除されているか不安」
との内容でした。
ふるさと納税の仕組は難しい仕組みになっていて、
ふるさと納税をした金額が10万円だったとしたら、
10万円から2,000円を引いた98,000円が
所得税と住民税から控除されます。
どちらからいくらずつ控除されるかは、
その方の所得によって、変わってきます。
また、所得金額が多いいか少ないかによっても、
限度額が変わってくるため、また難しいのです。
税理士である私でも計算が複雑だと思うのですから、
一般の方はもっと難しいと思います。
ちなみに、今日ご質問を受けた方は税金が増えていたのですが、
その原因は、
「昨年より医療費が減っている」という理由でした。
皆さまの手元にも、住民税の納付書が届くと思います。
その中に所得の明細もあると思いますので、
一度ご自身の税金がどのようになっているか
見直しをしてみていただければと思います。
令和2年5月26日 税理士 高島聖也