小規模企業共済制度は小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
いわゆる「事業主の退職金制度」です。
この共済の掛金は全額所得控除となり、大変有利な節税方法となります。
しっかり稼いで賢く節税。
そして将来の退職金(相続税の納税資金)も確保しましょう。
制度の特色
1.掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
2.共済金(戻ってくるお金)は税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については雑所得(公的年金等)として取り扱われます。
3.共済金の受取りは、一時払い及び分割払い又は一括払いと分割払いの併用が選択できます。
4.加入者のうち一定の資格者は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。
加入資格
加入できる方は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主及び会社の役員等です。
※商業・サービス業は5人以下
なお平成23年の改正により、加入対象者に個人事業主の共同経営者が追加されました。
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円(500円刻み)です。
なお、これらの掛金は加入後増額でき、半年払いや年払いもできます。
共済金等の支払
加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。
なお、共済金等については「一時払い」「分割払い」「一時払いと分割払いの併用」のいずれか選択することができます。
なお、共済金の分割払いを選択できるのは、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である方でなければなりません。
解約手当金は12ヶ月以上の掛金の払い込み月数に応じて掛金残高の80%から120%に相当する額となります。
なお解約手当金は掛金の払い込み月数が240ヶ月未満の場合は掛金総額を下回ります。
掛金の税法上の取扱い(税金について)
払い込んだ掛金は税法上、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除できます。
なお、死亡により小規模企業共済金を受取った場合には、相続税法上、死亡退職金として取り扱われます。
この際には法定相続人、一人当たり500万円の非課税の適用を受けることができます。
また任意解約により受取った共済金は一時所得(所得税)として課税されることとなります。
掛金の全額所得控除による節税額
課税される 所得金額 |
加入前の税額 |
掛金月額ごとの加入後の節税額 |
||||
所得税 |
住民税 |
掛金月額 1万円 |
掛金月額 3万円 |
掛金月額 5万円 |
掛金月額 7万円 |
|
200万円 |
104,600円 |
204,000円 |
20,700円 |
56,900円 |
93,200円 |
129,400円 |
400万円 |
360,300円 |
404,000円 |
36,500円 |
109,500円 |
182,500円 |
241,300円 |
600万円 |
788,700円 |
604,000円 |
36,500円 |
109,500円 |
182,500円 |
255,600円 |
800万円 |
1,229,200円 |
804,000円 |
40,100円 |
120,500円 |
200,900円 |
281,200円 |
1,000万円 |
1,801,000円 |
1,004,000円 |
52,400円 |
157,300円 |
262,200円 |
367,000円 |
加入の申込先
商工会議所
青色申告会
金融機関の本支店等