家族信託をしたら税金がかかるの?

家族信託は、委託者が自分の財産を受託者に移転し、

その財産から得られる経済的利益を受益者に提供する仕組みです。

このプロセスで名義が変わるため、

一見すると贈与税が発生するように思われがちですが、

実際には家族信託は税金がかからないように設計されています。

具体的には、家族信託では、贈与税が発生しないようにするための工夫します。

たとえば、自益信託の形式をとることで、実質的な所有者が変わらないとみなされ、

その結果として税金がかからないようになります。

自益信託では、委託者と受益者が同一人物であるため、

実質的に所有権が移転していないとみなされます。

信託契約を適切に作成することで、税金がかからないようにすることが可能です。

これは、信託が自動的に税金を回避するわけではなく、

信託契約の内容や構造によって税金がかからないようにする必要があるという意味です。

要するに、家族信託は賢く設計されることで、贈与税などの税金が発生しないようにすることが

できる法的な仕組みであり、財産の管理を効果的に行うことができます。

信託契約書作成時には税金の取り扱いを確認することもとても大切です。

  令和6年2月8日 税理士 髙島聖也

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