「入居者からインボイス登録してないなら家賃を下げてほしいとの連絡がありました。
○○さん、どうしますか?」
このような連絡があった場合に、
「そんなの下げないよ」と突っぱねるのも一つでしょう。
「経過措置で8割控除があるから、2割分は値下げをします」
これもありだと思います。
一番ダメなのは、10%分値下げをしてしまうということでしょう。
この辺は管理会社もしっかりと勉強して、入居者と不動産オーナーの間で
調整をお願いしたいところです。
ところで、もし値下げ要求が来た場合にもう一つ確認していただきたい点があります。
それは、本当に入居テナントが「消費税課税事業者」で、
かつ、「本則(原則)課税事業者か」ということです。
クリニックやディサービスなどは売上のほとんどが非課税売上であるため、
免税事業者というケースが多くあります。
このため、そもそも消費税を納めていないので、
インボイスの影響を受けない入居者も多く存在します。
値下げ要求があった場合には、確認文章を送り、
今回のインボイス導入によって影響を受けるのかどうかを
チェックする必要があると思います。
R5.10.24 税理士 髙島 聖也