税理士の髙島です。
相続対策や相続税申告をしていると感じることがあります。
それは
「もらった財産の価額」=「親の愛情の大きさ」
だと子どもは感じてしまうということです。
財産、特に不動産は同じものは二つとなく、
子供が二人いる場合に、平等にということを考えてしまうと
「共有にするのが一番平等」ということになってしまいます。
その時の相続はこれで収まるのですが、孫の代では
そうはいきません。
なんでこんなことをしたんだ!となってしまいます。
それでは、長男にこっち、次男にこっちと
それぞれの不動産を相続させた場合にはどうでしょうか。
これもまた、長男の方が土地が大きい、次男の方が場所がいいと
納得しません。
相続をみんなが納得する形で終わらせることはなかなか難しいのです。
この場合に、非常に重要になってくるのが、
どうしてそのようにしたのかという理由です。
子供に不幸せになってほしいと思う親はいないでしょう。
なぜそのようにしたのかを伝えておく必要があります。
特に身近な相続人と東京など遠方の相続人がいるような場合には、
相続をきっかけに権利のみを主張してくる相続人もいます。
そのようにならないためにも、まずは相続会議で思いを伝えて、
実行できるように遺言書や民事信託などの具体的な
対策をしておくことが、令和の時代に求めれているように思います。
令和4年5月10日 税理士 髙島聖也