税理士の髙島です。
12月10日に与党より令和4年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の改正内容は大幅な改正はなく、以前からの改善要望を
考慮することが中心だったように思います。
また、前年の改正大綱で触れられていた「相続税と贈与税の一体課税」
についても、具体的な内容の改正はなく基本的な考え方で述べられるのみになっております。
今回は改正内容で述べられた相続税・贈与税の在り方をご紹介します。
相続税・贈与税のあり方
高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより
高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにく状況にある。
高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その
有効活用を通じた経済の活性化が期待される。
一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。
高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、
格差の固定化につながりかねない。
このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための
税制を構築していくことが重要である。
わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を
防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、
生前贈与に対して抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、
財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能になっている。
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の
相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、
資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
合わせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内に
おける資産の移転に対して何らの税負担も求めえない制度となっていることから、そのあり方について、
格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
以上が、令和4年の税制改正大綱(与党)の相続税・贈与税の基本的な考え方です。
この内容は令和3年の内容とほぼ同じ内容でしたが、後半の贈与税の非課税措置検討は令和4年で
追加となっています。
上記の基本的な考え方を踏まえて私は下記のように考えています。
①相続税法は資産の再分配⇒格差是正であり、格差が進行している現在においては、強化が行われる方向性である。
②贈与税非課税(住宅取得資金、贈与税の配偶者控除、教育資金贈与)は縮小していく可能性がある。
③贈与税と相続税の一体課税によって若年世代に資産を移していくことはなかなか難しい。
⇒ 現状の暦年贈与の状況を見ても、名義預金による贈与の見せかけが行われており、
実際は使ってほしくないという心理がある。
私のお客様は地主の不動産オーナーがほとんどですが、その方々は不動産割合が高く、金融資産割合は多くない
という方がほとんどです。
そのような中で、暦年贈与の見直しという課税強化が行われた場合、不動産を守っていくということについての
ハードルはますます高くなっていくように思います。