H28.12.19(スタッフブログ)消費税③

こんにちは!安江です。

今回で消費税還付編の最終回となります。

どのようにすれば消費税還付が受けられるのか。

そのことについてお話ししていきます。
 

消費税還付を受けるための条件


・消費税の課税事業者であること
・本則課税方式により消費税の計算を行っていること

こちらの2点になります。

そして不動産を購入することが還付を受ける条件になります。

どのようなときに消費税還付を受けられるのか。

アパートオーナーとビルオーナーに分けてお伝えしていきたいと思います。
 

アパートオーナーの場合


アパートオーナーの場合には、基本的に課税事業者ではありません。

そのため、消費税還付を受けることができませんが、一定のときには受けられる可能性があります。

それは不動産を自分の会社に移す時です。

※不動産オーナーの法人化については動画等もありますので、そちらをご参考ください。

不動産を売却するときには消費税還付を受けられる可能性が高まります。

消費税還付を受けるためにはその不動産を取得する前年までに一定の届出書を届けなければなりません。

この手続きは非常に煩雑ですので、信頼のおける税理士にご相談ください。

会社に移す不動産の価格<取得する不動産の価格

であることも条件となりますので合わせてご確認ください。
 

ビルオーナーの場合


ビルオーナーの場合にはすでに課税売上がありますので簡単です。

年間のビルの賃貸料収入<取得する不動産の価格

である場合には消費税還付を受けることが出来ます。

預かる消費税より払う消費税の方が多いため、その分、戻ってくるというイメージです。
 

重要なのは建てる前に相談すること


上記では簡単に説明しましたが、実は注意すべき点はたくさんあります。

消費税還付によりお金が戻ってきて、一見得をしたように見えて最終的には損をしてしまう可能性も大いにあるのが、この制度です。

調整対象固定資産など様々な取り扱いがあることから検討される方は一度専門家に相談されることをおススメいたします。

また、届出書の期限などもありますので、相談するのは建てる前、取得する前に相談しましょう。


当事務所は不動産税務に特化しております。

何かお力になれることがありましたら、お気軽にご連絡ください。

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