スタッフブログ(H28.10.17)

 こんにちは、萩原です。
最近秋を通りこして最早冬の訪れを感じるほど急な冷え込み様ですね。
私は肌寒いくらいの気候が好きなので、過ごしやすいからと油断して薄着で過ごしていたところ風邪をひいてしまいました。皆様もお気を付けくださいませ。

さて、今回は簡易課税制度の改正についてお話ししたいと思います。
簡易課税制度とは、ざっくり言いますと、2年前の課税売上高が5000万円以下で、かつ、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出を行っている事業者が、業種ごとに区分された「みなし仕入率」を使って仕入控除額を計算することができる制度です。
その名のとおり、実際の仕入控除額の計算よりはるかに簡便になります。
簡易課税制度を選択した場合は、課税標準額にこの「みなし仕入率」を乗じた額が納付すべき消費税額から控除することのできる金額となります。つまり「みなし仕入率」の高い業種ほど納付すべき消費税額が少なくなるということです。

この業種ごとの区分が平成27年4月1日から変更されています。
平成27年3月31日以前は、この区分は五種でした。
卸売業の第一種事業、小売業の第二種事業、製造業や建設業等の第三種事業、その他の第四種事業、不動産業、運輸業、サービス業の第五種事業、というような区分です。
みなし仕入率は第一種事業から順番に、90%、80%、70%、60%、50%です。
不動産オーナーの方でしたら、ビルなどの賃貸料収入に50%を乗じた額が控除できる消費税額ということになります。
しかし、平成28年4月1日以後、つまり現在では区分が6つに増え、不動産業については第六種事業、みなし仕入率40%となりました。
事業のために支出した金額に40%を乗じた額が控除できる消費税額です。

不動産業のみなし仕入率が40%となったということは、控除できる金額が減ってしまったということなので、簡易課税制度を利用していらっしゃる不動産オーナーの方々は見直しを行う必要も出てきたかと思います。

簡易課税制度について疑問をお持ちの方は是非、当事務所にご相談ください。
 
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