こんにちは!安江です。
最近、消費税還付の業務をすることが増えてきました。
そこで本日から何回かに分けて消費税の仕組みと消費税還付についてお話ししたいと思います。
消費税還付の説明をする前に、まず消費税の仕組みについてお話ししたいと思います。
当事務所は不動産特化ということで不動産経営者をモデルにご説明していきます。
消費税は原則として売り上げの際に受け取った消費税から何かを買ったときに支払った消費税を国に納めることとなります。
例えば店舗を年額10,800,000円で貸し付けた場合。
この場合には受け取った消費税は800,000円となります。
さらにここから支払った消費税を差し引きます。
管理費が年額540,000円だとしたら、
支払った消費税の40,000円を差し引くことになります。
これにより、差額の760,000円を国に納めることとなります。
そして消費税は納めるだけではなく、返ってくることもあります。
このことを消費税還付といいます。
これはどのような場合に生じるかというと、受け取った消費税より、支払った消費税が多いような場合に生じます。
支払った消費税でわかりやすい例でいくと、アパートやマンションなどを建築した場合です。
1億円のアパート建築した場合で見ていきます。
年額10,800,000円の店舗の賃貸収入により、受け取った消費税額
800,000円
建築した108,000,000円のアパートにより、支払った消費税額
8,000,000円
受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引くとマイナスが生じます。
このマイナスの7,200,000円は国から返ってくることになります。
これがおおまかな消費税還付の仕組みです。
しかし、こちらの消費税還付については状況に応じて受けれないケースがあります。
さらに一度還付されても何年後かに逆に多く納めなければならないケースもあります。
このように消費税還付には成功する場合と失敗する場合があります。
じっくりとした計画が必要となりますので、お早めにご検討ください。
なお、消費税還付は一定の期限までに手続きをしなければ
消費税還付を受けることが出来ないなど、期限がありますので、
アパートやマンションなどを建築又は取得されるという方で、
消費税還付にご興味がある方は
建てられる前に、取得する前に、お早めに税理士にご相談ください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
また、消費税について引き続き書いてまいりますので
ぜひよろしければ次回もお読みください!
最近、消費税還付の業務をすることが増えてきました。
そこで本日から何回かに分けて消費税の仕組みと消費税還付についてお話ししたいと思います。
消費税還付の説明をする前に、まず消費税の仕組みについてお話ししたいと思います。
当事務所は不動産特化ということで不動産経営者をモデルにご説明していきます。
消費税は原則として売り上げの際に受け取った消費税から何かを買ったときに支払った消費税を国に納めることとなります。
例えば店舗を年額10,800,000円で貸し付けた場合。
この場合には受け取った消費税は800,000円となります。
さらにここから支払った消費税を差し引きます。
管理費が年額540,000円だとしたら、
支払った消費税の40,000円を差し引くことになります。
これにより、差額の760,000円を国に納めることとなります。
そして消費税は納めるだけではなく、返ってくることもあります。
このことを消費税還付といいます。
これはどのような場合に生じるかというと、受け取った消費税より、支払った消費税が多いような場合に生じます。
支払った消費税でわかりやすい例でいくと、アパートやマンションなどを建築した場合です。
1億円のアパート建築した場合で見ていきます。
年額10,800,000円の店舗の賃貸収入により、受け取った消費税額
800,000円
建築した108,000,000円のアパートにより、支払った消費税額
8,000,000円
受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引くとマイナスが生じます。
このマイナスの7,200,000円は国から返ってくることになります。
これがおおまかな消費税還付の仕組みです。
しかし、こちらの消費税還付については状況に応じて受けれないケースがあります。
さらに一度還付されても何年後かに逆に多く納めなければならないケースもあります。
このように消費税還付には成功する場合と失敗する場合があります。
じっくりとした計画が必要となりますので、お早めにご検討ください。
なお、消費税還付は一定の期限までに手続きをしなければ
消費税還付を受けることが出来ないなど、期限がありますので、
アパートやマンションなどを建築又は取得されるという方で、
消費税還付にご興味がある方は
建てられる前に、取得する前に、お早めに税理士にご相談ください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
また、消費税について引き続き書いてまいりますので
ぜひよろしければ次回もお読みください!