土地建物の譲渡について売却益が出たような場合には、買換えや収用の特例など
の適用ができない場合には節税ができません。
また他の所得とも合算できないことから、不動産所得は損失だったとしても
損益通算して申告することができません。
そのため、譲渡益の約20%の税金を納税することになるのです。
この時に一つ気にかけておいていただきたいのが、以前から所有している
売却したら損失が出る不動産がないかという点です。
もし売却すれば損失が出る不動産があれば、同じ年に売却し、
不動産の売却益と売却損を通算するということができます。
これについては、同じ年にしなければいけませんので、
事前準備が必要です。
当事務所でもこのような案件をお手伝いすることがありますので、
ご興味がある方はぜひご相談下さい。
H28.9.13 髙島