H28.8.27 消費税還付

 平成28年改正により消費税還付を受けることが非常に難しくなりました。

免税事業者が住居系のアパートやマンションを建設するということで

課税事業者選択届出を出して還付を受けるということはほぼ

不可能になりました。

しかし、もともと課税売上が多い方(事業をされている方や店舗賃貸をされている方)

は住居系の物件を建築する場合でも消費税還付の検討をする

必要があります。

また、個人で不動産を購入するタイミングで、既存物件を法人に売却するような

ケースも消費税還付を受けることができる場合がありますので、

事前検討が非常に重要になってきます。

以上の様に消費税還付も可能性がゼロになったわけではないので、

もし気になる方は物件購入前にぜひ当事務所にお問い合せ下さい。

  税理士 髙島聖也
 
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