平成28年改正により消費税還付を受けることが非常に難しくなりました。
免税事業者が住居系のアパートやマンションを建設するということで
課税事業者選択届出を出して還付を受けるということはほぼ
不可能になりました。
しかし、もともと課税売上が多い方(事業をされている方や店舗賃貸をされている方)
は住居系の物件を建築する場合でも消費税還付の検討をする
必要があります。
また、個人で不動産を購入するタイミングで、既存物件を法人に売却するような
ケースも消費税還付を受けることができる場合がありますので、
事前検討が非常に重要になってきます。
以上の様に消費税還付も可能性がゼロになったわけではないので、
もし気になる方は物件購入前にぜひ当事務所にお問い合せ下さい。
税理士 髙島聖也
免税事業者が住居系のアパートやマンションを建設するということで
課税事業者選択届出を出して還付を受けるということはほぼ
不可能になりました。
しかし、もともと課税売上が多い方(事業をされている方や店舗賃貸をされている方)
は住居系の物件を建築する場合でも消費税還付の検討をする
必要があります。
また、個人で不動産を購入するタイミングで、既存物件を法人に売却するような
ケースも消費税還付を受けることができる場合がありますので、
事前検討が非常に重要になってきます。
以上の様に消費税還付も可能性がゼロになったわけではないので、
もし気になる方は物件購入前にぜひ当事務所にお問い合せ下さい。
税理士 髙島聖也