不動産オーナーと家族信託② 不動産を信託していた場合の相続評価額 不動産を信託したとしても相続税評価額は変わりません。 不動産を信託している場合、相続するのは不動産ではなく、 受益権ですから、相続税は受益権を評価することになります。 受益権の評価 = 信託財産の評価額 のため評価額は 変わらないことになります。 つまり、基本的に不動産を信託しても相続税額への影響はありません。