平成19 年に信託法が大幅に改正され、信託銀行ではなく、家族のみで信託契約をすることができるようになりました。
しかし、この家族信託の制度を理解している専門家が非常に少ないことから、10年経った
今でもあまり普及しておりません。
不動産の相続対策は、税金面だけでなく“分け方”についての対策が重要です。
当事務所は、賢く残す不動産経営のための家族信託についてご紹介していますので、
ぜひご活用ください。
「家族信託とは一体なに?」
ひと言でいうと、 財産の管理を信頼できる家族に託す契約 のことです。
そもそも「信託」には、信託銀行などが商売としておこなう「商事信託」と、商売としてはおこなわない「民事信託」があり、両者は全く別のものです。
セミナーなどをおこなうと「信託銀行に相談してきます」という方がいらっしゃいますが、 家族信託は家族だけでおこなう信託(民事信託)ですので、信託銀行は関与せず、司法書士や行政書士、税理士などの専門家がサポートするのが一般的となっています。
平成19年の改正により、家族信託契約では不動産の名義変更による贈与税もかかりませんし、遺言書ではできなかった2次信託もできるようになり、サポートする側からもおススメできる内容となっています。
家族信託の3つのメリット
今までは、本人に認知症や障害がある場合は意思判断能力がないため、相続後に成年後見人制度を活用するのが一般的でした。しかし、成年後見人制度は弁護士等の第三者が不動産の管理を行うため、家族で不動産の管理・活用・売却ができなくなります。
一方、相続発生前に家族信託契約を子供と結ぶことで、本人が元気なうちから財産管理を子供に託すことができるだけでなく、相続後も不動産の売却や処分が自由にできるようになります。
家族信託契約書では遺言書のように財産の承継者を指定できるほか、誰にどの不動産を相続させるか決めかねている場合など、まずは長男に管理を任せ、万が一に備えておくといったことができます。
また遺言書では、まず配偶者に相続させ、次は兄弟に相続させるといった2回目の相続については指定できませんが、家族信託であれば、2次相続人も指定することができます。
家族信託を活用すれば不動産は子供名義になりますが、贈与税や不動産取得税はかかりません。大事な部分については親の了承を得るような契約で、ご本人が元気なうちからオーナー業務を少しずつ引き継ぐことができます。
また、長男を事業承継者とすることで、相続時の争いを軽減させることもでき、不動産の分散による弱体化や不動産の共有リスクを防ぐといったことも可能となります。
「どこに相談すればいいの?」
※1:遺言信託…法律上の信託とは基本的に関係ありません。遺言書作成のアドバイス、遺言書の保管、遺言執行といった3つのサービスをパッケージにした商品名で、委託者・受託者・受益者は登場しません。
※2:信託登記…信託契約を結んだ場合、所有権が移ったということを証明する「所有権移転登記」とは別に、信託財産になることを証明する「信託登記」の申請もおこないます。
さらに当事務所がほかと違うのは、
家族信託に強い弁護士や司法書士とチームで対応するという点です。
- 不動産を残していきたいけど、親族で揉めそう(すでに揉めている)
- 認知症対策をして、不動産を守りたい
- 信託登記まで済ませておきたい
という方は、専門家とチームで対応する当事務所へお任せください。
提携専門家
弁護士
向原栄大朗 氏
中央大学法学部法律学科 関西大学 大学院卒
平成18年司法試験に合格
約6年間福岡県大手の鴻和法律事務所にて勤務。平成25年11月に弁護士法人 向原・川上総合法律事務所を設立し独立。
司法書士
大越 將正 氏
同志社大学法学部卒。
平成21年司法書士試験合格。
勤務司法書士として不動産登記・商業登記を中心に経験を積む。平成25年11月に独立し福岡市中央区大手門にて大越司法書士事務所を開業