広大地評価が変わる!(11/17 メルマガ掲載)

広大地評価が変わる!

今、ご相談を受けている相続対策案件で南区のオーナー様がいます。
相続税の試算をしたところ、1,000㎡以上の土地があり、広大地に該当するのでは
というものがありました。
実は広大地評価というものは、今年いっぱいで終了になり、『地積規模の大きな
宅地の評価』というものに改正になります。

今年までの評価方法
広大地の面する路線価×※広大地補正率×地積

※広大地補正率
0.6-0.05×(広大地地積÷1,000㎡)
→最低でも35%は評価減ができていた。


来年からの評価方法
路線価×規模格差補正率×不整形地補正率

この改正により今までは適用が難しかった宅地についても適用ができるようになる
ケースがあります。
そして今、資産税特化事務所で行われているのが『広大地適用の駆け込み贈与』です。
この改正により評価減の適用が少なくなるケースもあり、改正前と改正後の評価額を検討し、税額に差が出るような場合には、相続時精算課税制度を活用して贈与をするということです。私もご相談者の方の評価額を検討したところ約3,000万円評価が違い、税額としては1,000万円ほど違いました。

事前対策で検討できればこれも知ることができるのですが、知らない方がほとんどではないのでしょうか。
もし1,000㎡以上の土地で、容積率が300%未満、開発道路を引く必要がある土地をお持ちの方がいらっしゃいましたら、あと1か月半ありますので、小ネタとして使ってみて下さい。
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