自筆証書遺言の法務局保管 7月10日よりスタート

税理士の高島です。

今年になって、コロナ対応に追われておりましたが、

お客様の相続対策を一つずつ行っていくように

7月より定期的なフォローに力を入れております。

こんな時だからこそ、現状におけるリスクをしっかりと

把握し、適切な対策を講じることが大切です。

相続対策の中でも一番重要になってくるのが

分割対策です。

その要ともなってくる『自筆証書遺言』について、

民法改正により、別紙財産目録添付や

法務局での保管がスタートしています。

法務局保管は7月10日よりスタートとのことでした。

福岡法務局のURLを下記に載せておりますので、

ご興味がある方はご覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000001_00087.html

 

当事務所でもお客様に対して、積極的に遺言書を作成するように

指導を行っております。

目に見えない争いのリスク。

これをゼロにすることはできませんが、軽減することはできます。

自分がいなくなったとしても、家族が安心して暮らす世界を

作る。

財産を持っている方にとって、課された使命だと思います。

コロナ第2波が来る前に、皆さまもぜひ、チャレンジしてください。

  令和2年7月15日 税理士 高島聖也

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