第二次補正予算案にて『令和3年度固定資産税の減免・免除の軽減措置』が
予定されております。
こちらの制度については、『事業収入が減額したことの確認等』を
『認定支援機関等』が行うことが条件になっています。
まだ、詳細は決定しておりませんが、
この措置が受けられるように家賃減額の条件を決めることも
不動産所有者の方としての選択肢に入れておいていただければと
思います。
当事務所も認定支援機関として不動産オーナー様の
事業計画書作成を20件以上お手伝いさせていただきました。
また、昨年は固定資産税還付手続きを3件させていただきました。
コロナウィルスの影響による不動産オーナー様の
事業改善のお手伝いができればと思い、
今回は5名様限定で固定資産税減免に関する無料相談を
受付することといたします。
◆相談方法 (1)zoom(ズーム)を利用したオンラインテレビ相談
(2)お電話による相談
◆申し込み方法
HPの無料相談・お問合せボタンからお問合せください。
後日・メール、電話にてご連絡させていただきます。
※ご予約後、オンラインテレビ相談の方は詳しい接続方法のご案内をお送りいたします。
また、相談当日にご準備いただいたほうがいい資料(固定資産税課税明細 等)も
お申し込み後にご連絡させていただきます。
※5組様限定のイベントとなっております。
ご興味がおありの方はお早目のご予約を頂きますようお願い申し上げます。
※完全予約制・相談料無料
※現在新型コロナウィルス対策で職員の分散出勤を行っております。
(所長税理士は常駐しております。)
お電話をいただいても、時間帯によっては留守番電話もしくは
電話に出られない可能性もございます。ご容赦くださいませ。