税理士の髙島です。
確定申告真っ最中ですが、
お客様の確定申告で気づいたことを
書きたいと思います。
なるだけ節税をしたい。
税金はあまり払いたくないというのが
多くの不動産オーナーの方の
本音だと思います。
納税を多くしたか国から
何か表彰されるわけでもないですし、
市役所で丁寧に対応されるわけではありません。
ただ、納税が多いい方が喜ばれている制度
があります。
それは『ふるさと納税』制度です。
この制度は、地域に寄付をすると
その寄付額が寄付金控除の対象になるという制度ですが、
なんとその地域の特産品がお礼に送られてくるのです。
大体寄付の30%くらい、、、となっていたのですが、
昨年までは市町村の返礼品競争が過熱し、
問題になっていました。
今年の4月以降は規制が入るようです。
さて、今回はそのふるさと納税について、
不動産オーナーの注意点をご説明します。
ふるさと納税をいくらまでできるかというのは
その方の課税所得によって変わってきます。
課税所得が多い方は多く限度額が高く、
課税所得が少ない方は限度額が低いのです。
サラリーマンの方は年間の給与が大体決まっています。
そのため、いくらまで寄付をすればよいかが
わかります。
しかし、不動産オーナー様の場合は、
修繕費が多いによって所得が変わってくるのです。
また新築した時は諸費用が掛かるので、
寄付の限度額が0という場合もあるのです。
限度額を超えた寄付は『ただの寄付』になってしまいますので、
ご注意下さい。
H31.3.4 税理士 髙島聖也