平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)においてスタートした法定相続情報証明制度をご存知でしょうか?
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて法定相続情報一覧図と呼ばれる相続関係を一覧に表した図を提出していただければ,その一覧図に登記官が認証文を付した写しが無料で交付されます。(注:郵送による申出や一覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要となります。)
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
相続手続きがいくつもある場合におすすめです。手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
必要書類や申出の詳しい内容につきましては、上記に載せておりますので、ぜひご一読ください。
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髙島聖也税理士事務所
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