いつも不動産オーナーの法人化のセミナーをした後に聞かれる質問があります。
「法人化の目安は不動産収入がいくらぐらいですか」
「不動産所得で1,000万あれば法人設立が有利ですか」
この質問は必ず聞かれます。
その時に私は
「本当にケースバイケースです」
とお答えしています。
「まぁ、税率の違いだけ見れば、課税所得が600万以上あれば
法人税のほうが所得税よりも安い税率になっています。
ただし、個人で建設した理由がその方の相続対策であれば、
その物件を会社に移してしまうと、相続税節税効果が
なくなってしまうので、法人化には向かないということになります。」
つまり、相続税対策として個人で建てたのか、所得税対策が必要な
状況かどうかによって、変わってしまうのです。
それとその方の相続の形にもよるでしょう。
家族みんなで平等に分けてほしいという場合には会社設立は向かない場合が多いです。
不動産経営を事業としてとらえて、長男に事業承継をしていきたいという場合には
法人設立は検討できるでしょう。
いろいろなパターンがあります。
だから一概に「所得がいくら以上で法人化」とは言えないのです。
ただし、一定のルールはあるのだなぁと
実務をしながら思っています。
これについてまとめたパンフレットを作成しておりますので、
ご希望の方はご連絡ください。
H30.6.11 高島聖也