信託内借入は債務控除できるのか!?

信託内借入は債務控除できるのか?

これは専門家から非常に多いい質問です。

民事信託(家族信託)をした場合に、信託財産に紐づけされる

債務はその信託受益者の債務とみなすという税法の

取り扱いがあります。

これにより受託者が債務者であったとしても、その債務は

受益者の債務とみなされます。

ここで問題になるのは、債務になるイコール相続時に債務控除ができるのか

という点です。

債務と認められるということがイコール債務控除できるということにならない

ことは注意が必要であると考えます。

債務控除には以下の要件があります。

①相続人、包括受遺者及び相続人である特定受遺者に限る。

②相続人等の負担に属する部分である。

③債務が確実であると認められるもの。

 借入金の契約内容や不動産の評価、信託契約の内容によっては、税務署等が

 債務控除を認めないという事例も今後は出てくるのではないかと

 考えます。

 相続税対策も兼ねた家族信託スキームを検討する場合には、信託税務に精通した

 専門家チームに依頼する必要があると考えます。

 H30.5.23 税理士 高島聖也

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