税理士として考える家族信託が求められる理由について動画を作成しました。
平成19年(2007年)に施行された信託法の改正は、民事信託の活用を大きく拡大しました。
税理士として家族信託や民事信託に取り組む中で、改正前には不可能だった多くのことが、
現在では可能になっていることを実感しています。
改正前は、例えば、不動産の管理を子どもに任せ、自分や配偶者の老後の世話を子供に
見てもらいたいという相談に対し、税金の対象になるという説明しかできませんでした。
また、自身に相続が起こった際に財産を子どもに相続させ、その後子どもが相続した場合に
孫へと財産を継承させたいという希望も、改正前には叶えられませんでした。
しかし、信託法の改正により、これらの相談に対応できるようになっています。
信託が活用が増えている背景の一つには、超高齢化が進んでいることも挙げられます。
また、平均寿命と健康寿命の間には約10年の差があり、この期間に多くの人が病気になったり
判断能力が低下することが予想されます。
家族信託は、健康なうちに財産管理を信頼できる子供たちに任せることが出来ます。
また、子供たちも若いうちに活用を任せられ、賃貸経営なども難しい問題について
積極的な発想で対応することが出来ます。
いま、日本が抱える問題点の課題解決として家族信託は求められているのです。
令和6年2月8にち 税理士 髙島 聖也