税理士の髙島です。
12月10日に与党より令和3年度税制改正大綱が公表されました。
内容はこれから熟読したいと思っておりますが、
政府が考える検討事項の中に
「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」
という内容があります。
この内容については、今後の検討ということでしょうが、
生前贈与を推進してきた今までの流れから、
少し変わってきているということが理解できます。
相続税より低い贈与税を払って財産を移転するという考え方を
良しとはしないと与党は考えているのでしょう。
今後どのように法改正が考えられているのか
情報を収集していきたいと思います。
高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の
世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への
資産移転が進みにくい状況にある。
高齢世代保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、
その有効活用を通じた、経済の活性化が期待される。このため、資産の再分配機能の
確保を留意しつつ、資産の早期世代間移転を促進するための税制を構築することが
重要な課題となっている。
わが国の贈与税は、相続税の累進課税回避を防止する観点から、高い税率が設定
されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、
富裕層による財産の分割贈与を通じた負担会費を防止するには限界がある。
諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転
タイミング等にかかわらず、負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も
防止されるような工夫が講じられている。
今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に
捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を
見直すなど、格差の小手かの防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に
中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進める。
↓ 令和3年度 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html