税理士の髙島です。
最近、関与先様の保険に関するご相談で思ったことがあります。
不動産オーナー様も個人や法人で生命保険や損害保険に
加入されています。
個人の場合には、万が一に備えて生命保険に加入されると思います。
当然ですが、私も加入しています。
ここで一つ気を付けていただきたいのが
地主用の生命保険の加入の仕方をしているかということです。
私も相続対策のご相談を受ける方は、大体年齢が
60歳以上の方がほとんどです。
そして、生命保険の内容を確認すると
75歳や80歳で保障が終わるものに加入されています。
不動産オーナー(特に地主)の方であれば、
生命保険は非課税(法定相続人×500万円)があり、
これをどのように活用していくかが一つのポイントになります。
ただ、残念なことに生命保険について終身ではなく、
80歳までの定期保険に加入しているということがほとんどなのです。
このような現象が起きてしまう原因は
生命保険の設計をした人が「一般の方向け」の
保険設計をしているからです。
一般の方であれば、高齢になれば死亡に対するリスクがなくなります。
このため、80歳以降はいつ死んでも大丈夫という設計をして今うのです。
一方で、不動産オーナー(特に地主)の方は、最後まで
相続税の納税資金確保という課題に取り組まなければなりません。
この意識のずれから定期保険が主流になっているのではないかと思っています。
そして、大事になってくることがもう一つあります。
それは、ご自身も相続税が大変であれば、次の代についても
早いうちから対策として生命保険に加入させておくという点です。
生命保険は加入年齢が高くなればなるほど、高額になります。
つまり、今より年齢を若く入ることは不可能なのです。
「親の相続対策が終わってから自分の相続対策」
このような考え方では、不動産を守っていくことはできないのだと
思う次第です。
今回は、実務で感じた生命保険に対する考え方でした。
令和2年10月26日 税理士 髙島聖也