税理士の高島です。
不動産の相続対策の中で、
気を付けておきたいのが共有地の対策です。
共有地にもいろいろあります。
ご夫婦での共有。
親子での共有。
兄弟での共有。
従妹での共有。
第三者との共有。
共有地はダメ!といろいろなところで言われていますが、
出口が決まっている共有地については問題ないケースもあります。
夫婦での共有は、その後、相続していく子供が決まっていれば問題ないでしょう。
親子での共有も、将来相続していく子供との共有であれば問題ないでしょう。
兄弟での共有も、未婚で子供がいない兄弟との共有で、将来的に
行先が決まっていれば問題ないのではないでしょうか。
しかし、一番気を付けておくべきは
兄弟の共有で、それぞれにご子息がいる場合です。
兄弟で話し合いはできても、将来従妹同士の話し合いは難しくなるケースが多くあります。
このような共有になってしまう原因として、
「兄弟仲良く話し合って決めてほしい」という親のエゴがあるのではないでしょうか。
この間違った判断によって、後々のトラブルが生まれてきています。
難しいとは思いますが、適切な判断、だれに相続させるか。
これを決めていくことが大切です。
自分の間違った判断によって、孫の代まで迷惑した。
そんなことがないように決断をしていきましょう。
令和2年7月18日 税理士 髙島聖也