税理士の高島です。
相続税申告業務をする時には、亡くなられた方が
所有している不動産を確認にいくようにしています。
現地を見ないと分からない事がたくさんあるからです。
中には、相続人の方も知らない場所の
土地もあるということがあります。
ただ、知らなかったということが理由である
ことがほとんどなのですが、
中には以前売却をしていて、登記を
失念しているというケースがあります。
権利関係は月日が経てば経つほど分からなくなって
しまうので、相続の専門家として
このような問題も合わせて解決する
お手伝いをさせていただいています。
皆さまも次の世代に迷惑をかけないように
できることはその都度、解決していただければと
思います。
令和2年6月15日 税理士 高島聖也