税理士の高島です。
世の中はコロナウィルスの影響で、
大変なことになってきました。
私もお客様や外部の方と会うときにはマスクを着用し、
手洗いやうがいを徹底しています。
これを機に様々なことに取り組んでいきたいと思っています。
さて、そんな中でも待ったなしで
相続のご相談は来ます。
最近は『共有地』のご相談が多くあります。
前回の相続で、兄弟で共有になっていた。
今回の相続で『共有』になるから
売却をした方がいいのかなど、
様々なご相談があります。
当事務所でも、共有地に対する取り組みを行ってきました。
どの様な対策があるかというと
①共有物分割
②交換
③贈与
④親族間売買
⑤第三者売買
⑤家族信託
上記の手法により共有化している土地について、
解消をしていくことができます。
それぞれの手法にメリット・デメリットがありますので、
こちらについては、また今度お伝えできれば
と思っています。
ただ、思うことは相続の時に
『共有』にしない!
ということです。
なんとなくの納得感によって
共有になっているケースがあります。
相続が発生してからでは考える時間が少なすぎます。
相続前には、相続後にどの様な形で、
分割を決めることが家族にとって、
幸せにつながるかを
家族で話し合っておきましょう。
令和2年4月3日 税理士 高島聖也