税理士の高島です。
先日、ハウスメーカーの営業マンさんからあったご相談で、
某司法書士法人と一緒に不動産オーナーさんに家族信託の提案をしている。
その中で、税金が分からないということなので、相続税の試算だけお願い
できないかとの問い合わせがありました。
この問い合わせは丁重にお断りをしました。
私は、信頼できるチームで家族信託を取り組むようにしています。
なぜかというと、家族信託はまだ非常にわかりづらい部分や不明点も
多く、手続きだけしますという専門家と一緒にすると
お客様に迷惑をかけてしまうからです。
家族信託は一専門家だけで完結することができない制度です。
特に私のお客様は物件を複数お持ちのオーナー様が多いいので、
簡単な信託ということができません。
このようなお客様でも認知症や争族のリスクについて説明を行い、
一緒に考えて家族信託を取り組むことによって、
問題を解決されているオーナーを増やしていきたいです。
令和2年3月30日 税理士 高島聖也