税理士の髙島です。
本日の日経新聞に「賃貸住宅、転貸業者に法規制」
という記事が掲載されていました。
以前より問題になっていた、サブリース減額に関する問題について、
政府としても検討を行い、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」
について閣議決定をしたようです。
これが通れば、サブリース業者は契約時に
家賃減額のリスクなどの重要事項説明について、説明する義務が
発生するようです。
サブリースの手法は大手ハウスメーカーも行っており
この手法自体が問題があるわけではありません。
そもそも、土地を持っている方が、
アパート経営を煩わしく思っているオーナーの要望に
答える形で、サブリースという手法がスタートしました。
オーナーは事業者に建物を貸して、あくまでも入居者との契約は
事業者が行う。オーナーとしては入居者とのトラブルに巻き込まれなくても
良いというメリットがあったのです。
ただ、どちらかというと今は家賃の保証の性格をメリットにした形で、
建築の営業が行われており、その際に『家賃は保証します』
とず~と家賃が定額で保証されているように勘違いしてしまうケースが
多かったのです。
一部業者は『詐欺』のような営業をしているケースもあり、
問題になっていました。
私も色々な不動産オーナーさんの話を聞く中で、
メリットもあればいろいろなデメリットもあるなぁと思ってしまいます。
不動産経営は慎重さが重要です。
もし、サブリースについて税理士としての見解を聞きたい方は、
電話でのご相談も受けておりますので、
お気軽にご連絡ください。
令和2年3月7日 税理士 髙島聖也