税理士の髙島です。
今回は民事信託における分別管理において注意すべきポイントをご紹介したいと思います。
それは、固定資産税の精算です。
信託をすると、所有権が受託者に変更になることから、
信託した翌年については、受託者宛に固定資産税の納税通知書が送られてきます。
この固定資産税について、委託者○○受託者○○信託口という通帳から支払われるように
するようにしなければいけません。
通常はこれで済む問題なのですが、
もし受託者固有の不動産と、信託された不動産とある場合に問題が生じてきます。
固定資産税の所有者が仮にAさんとした場合に、
元々所有していた固有財産と信託財産まとめて、
固定資産税の納税通知書が送られてくることになるのです。
これを分けることができないかと役所に確認したのですが、
それはできないということでした。
つまり、信託分と一般分とまとめた形で、いったん支払を行い、
その後、精算をするという事務が発生してくるのです。
これを忘れていると租税公課分を違う方が負担しているので、
金額が多ければ贈与税などの問題も生じてくるでしょう。
信託は、信託契約をしてからが本当のスタートだと
思う事例がありましたので、今回はご紹介させていただきました。
受託者になられる方も、帳簿をしっかりと作成し、
精算活動をしていただければと思います。
当事務所では、家族信託に係る事務や税金のフォローも
行っております。
お困りの方はご相談下さい。
令和2年1月16日 税理士 髙島聖也