令和2年税制改正大綱発表!賃貸住宅還付スキーム封じへ!

税理士の髙島です。 昨年末に令和2年度の税制改正大綱が発表されました。 大きな改正は少なかったのですが、 租税回避スキームとして一部の不動産オーナーが悪用していた 金地金スキームを封じる改正案が発表されました。 結論から申しますと 『居住用賃貸建物の取得にかかる消費税は原則、仕入れ税額控除しない』 つまり、居住用賃貸建物については還付もなければ、 控除もしないという改正を予定しているのです。 消費税改正は以前よりいたちごっこのように行われてきました。 以前、建設前に自動販売機を設置することにより 課税売上を発生させ、住宅建設に係る消費税の還付を受ける というスキームがあります。 これについては、平成28年の改正により課税売上割合で 調整をするように改正が行われ、還付が受けれなくなっていたのです。 しかし、考える人は考えるもので、 会社を設立し、住宅の建設に合わせて、金の売買を繰り返すことにより 金の売買(課税売上)を意図的に発生させる。 そうすることによって、調整を潜り抜けて消費税を還付してもらうという スキームがこれまた横行したのです。 結果!!また改正ということになりました。 こちらの改正は令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物について適用される予定です。 では、金のスキームをしていなかった方には今回の改正は関係ないかというとそうではありません。 私のお客様で、倉庫業を営んでいて、通常の課税売上があり、それに加えた形で、 賃貸アパートを建設された方がいます。 この場合には課税売上がありますので、割合に応じて居住用建物でも還付があったのです。 しかし、この改正案がそのまま通りますと、今後は控除や還付が認められないことになります。 租税回避スキームが横行することによって、善意ある方々が影響を受ける改正というのは いかがなものかなぁといったのが私の見解です。 以上、改正の内容とそれに至った経緯を長々と書かせていただきました。 今年も3月に税制改正セミナーを開催したと思います。 気になる方はぜひそちらにご参加ください。   令和2年 税理士 髙島聖也
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