税理士の髙島です。
会社設立を検討する際の注意点として今回は
消費税についてご説明したいと思います。
個人で所有している不動産を会社に売却することによって、
不動産所有会社を作っていくのが、一般的な法人化です。
この際に、簿価で会社に移転することにより譲渡所得税は
かからないように設定します。
そのほか登録免許税や不動産取得税は実費としてかかってくるので、
これは致し方ないのですが、注意しておきたいのが
『消費税』です。
もし不動産オーナーさんが課税事業者で毎年消費税を納税されている場合には
会社に不動産を売却する際に消費税がかかってきます。
仮に簿価1億円の場合(簡易課税適用者)
1億円×8%=800万円(預り消費税)
800万円×40%※=320万円
※60%はみなし消費税として控除される
不動産オーナーの方で、課税売上がギリギリ1,000万円こえているという方は
対策として、課税売上を減らすことができないかということを考える必要があります。
課税売上が1,000万円超えているかどうかの判定は2年前の売上で判定するので、
少なくとも会社設立の3年前から消費税について検討しておく必要があります。
令和元年10月から消費税が10%に増税されることも予定されていますので、
対策が必要になりますね。
令和元年7月23日 税理士 髙島聖也