修繕費の経費ポイント

税理士の髙島です。 お問い合わせいただいた不動産オーナー様の 決算書や確定申告書を見ると 現在、顧問されている税理士の先生の お客様に対する対応がわかります。 経費処理できるものは経費で処理されているだろうか? 納税が多い場合には、節税対策の説明が行われているだろうか? こんなポイントを見ながらご相談者様の決算書を見ると 残念ながら対策をとれていない場合が多くあります。 もちろん税理士より説明を受けて、内容を理解したうえで 対策をしないという判断をしている場合もあります。 ただ説明も受けたことがないということがあるのです。 その一つが『修繕費』の取り扱いです。 マンション経営をしていると15~20年に一度、 外壁塗装や屋上防水工事、エレベータの保守工事など 数百万円から数千万円の修繕が行われます。 こちらについて、金額が大きいので、 資本的支出として、資産計上し、 建物の耐用年数で減価償却をしている場合があるのです。 本当は修繕費で処理できるものも 金額で判断されている場合があるのです。 ぜひ不動産オーナー様に確認しておいていただきたいポイントがあります。 1、内容が修理や補修であれば金額の有無にかかわらず修繕費 2、20万円未満は修繕費 3、内容が不明なものについては取得価格の10%までは修繕費   例えば、1億円で建設した建物については、修繕が資本的支出が判断に迷うような場合には   取得価格の10%である1,000万円までは修繕費で処理していいのです。 以上、ぜひこの3つのポイントについては不動産オーナー様も知っておいていただければと思います。  令和元年5月27日 税理士 髙島聖也
【無料】オンライン動画講座
必須※半角英数のみの名前は使用できません
必須