修繕費の経費ポイント
税理士の髙島です。
お問い合わせいただいた不動産オーナー様の
決算書や確定申告書を見ると
現在、顧問されている税理士の先生の
お客様に対する対応がわかります。
経費処理できるものは経費で処理されているだろうか?
納税が多い場合には、節税対策の説明が行われているだろうか?
こんなポイントを見ながらご相談者様の決算書を見ると
残念ながら対策をとれていない場合が多くあります。
もちろん税理士より説明を受けて、内容を理解したうえで
対策をしないという判断をしている場合もあります。
ただ説明も受けたことがないということがあるのです。
その一つが『修繕費』の取り扱いです。
マンション経営をしていると15~20年に一度、
外壁塗装や屋上防水工事、エレベータの保守工事など
数百万円から数千万円の修繕が行われます。
こちらについて、金額が大きいので、
資本的支出として、資産計上し、
建物の耐用年数で減価償却をしている場合があるのです。
本当は修繕費で処理できるものも
金額で判断されている場合があるのです。
ぜひ不動産オーナー様に確認しておいていただきたいポイントがあります。
1、内容が修理や補修であれば金額の有無にかかわらず修繕費
2、20万円未満は修繕費
3、内容が不明なものについては取得価格の10%までは修繕費
例えば、1億円で建設した建物については、修繕が資本的支出が判断に迷うような場合には
取得価格の10%である1,000万円までは修繕費で処理していいのです。
以上、ぜひこの3つのポイントについては不動産オーナー様も知っておいていただければと思います。
令和元年5月27日 税理士 髙島聖也