税理士の髙島です。
最近、新聞等で勤務している会社が副業を許す方向性に
なるという記事が載っていました。
これは私のお手伝いしている不動産オーナー様にとっては
非常にプラスな情報です。
会社設立時に『子供さんを取締役に』と提案をするのですが、
ほとんどの方がどこかに勤務されており、副業が禁止されています。
そうすると設立時には取締役になれないということになってしまうのです。
特に公務員や上場会社などはこの取り扱いが厳しいので、
注意が必要です。
ただ、取締役になるのと株式の出資をするのは違います。
株式の出資については、副業禁止に抵触しないので、
設立時から子供さんに出資をしてもらい、
将来の株価上昇に備えるというご提案をしています。
令和元年5月20日 税理士 髙島聖也