不動産オーナーの家族信託注意点①
税理士の髙島です。
家族信託のセミナーが行われていますが、
どの内容も突っ込んだ内容はしてくれていません。
特に税務についてのセミナーは行われていないのです。
今回は私が信託に取り組む中で気を付けなければいけないと
思った点について記載させていただきます。
家族信託後の専従者給与の取り扱いについて
【質問】
Aさんが賃貸経営を営んでおり、Aさんの奥様に専従者給与を支払っていたとします。
Aさんも認知症が心配になり、長男さんを受託者とする信託契約を結ぶことに
なりました。事業用の不動産についてはすべて長男に信託することにしたのです。
この場合、奥様に対する専従者給与はその後も必要経費として認められるのでしょうか?
【回答】
信託契約を行った場合には、信託財産の管理・処分は受託者である長男が
行うことになりますので、Aさんの事業ではないということになります。
このため、Aさんの奥様は専従者に該当しないことになり、
専従者給与は必要経費に認められません。
【ワンポイント】
信託契約を行う場合に、業務は受託者が行うことになります。
専従者としての業務、受託者としての業務などについて整理を
行い、税務上の取り扱いに気を付ける必要があります。