税理士の髙島です。
現在、確定申告真っ最中です!
ただ、この時期にも押さえておかなければ
いけない情報があります。
それは税制改正です。
毎年税制が変わります。
繁忙期が落ち着いて勉強しようと
思っている税理士の先生も多いいのですが、
注意点としては、
今年の3月までは適用で、4月以降は適用しないという
ような改正があることです。
今回であれば『消費税の経過措置』でしょう。
3月までに請負契約をすれば、
10月以降の引渡しでも8%が適用されます。
1億円の建物であれば1億円×2%=200万円のちがいです。
やはり建設は大きな買い物ですから、
2%でもかなり違います。
では、3月までに急いで契約をすべきかといえば
自宅などの建設については
下記のような改正があり、
ケースバイケースとなりそうです。
①住宅ローンの拡充(11年目~13年目)
②次世代住宅ポイント制度の創設
③住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充
省エネ等住宅 3,000万円
上記以外 2,500万円
毎年変わる税制改正を踏まえて、ご自身にあった対策が必要になります。
h31.2.22 税理士 髙島聖也