税理士の髙島です。
昨日、顧問先以外の不動産オーナー様から
『今払っている顧問料って高いのかしら?」
とのご質問を受けました。
以前は税理士報酬規程があったので、
それをもとに税理士も報酬を決めていました。
売上金額や所得金額によって
報酬を決めていました。
でもそれも昔のことで、
今は自由に報酬を決めることができます。
また、年に一回訪問して申告書を作成するだけの
サービスもあれば、
毎月訪問して、税務以外のご相談も受ける
税理士事務所もあるでしょう。
内容によって当然に報酬が変わるので、
月額3万円だから高い、安いということには
ならないのです。
ただ言えることがあります。
税理士業務も人がするサービスです。
安いということはそれだけの質。
『安かろう悪かろう』
『ただより高いものはない』
これは税理士業務にも言えることだと思います。
H31.2.7 税理士 髙島聖也