税理士の髙島です。
以前、信託契約書の作成をさせてもらった事例で、
困ったケースがありました。
それは、農地が信託できないということです。
農地といっても市街化農地のため評価も高く、
今後の活用を検討しなければいけない財産です。
お父様の体況の関係から息子さんを受託者として信託を
検討していたのですが、その時に
農地が信託できないというのがとてもネックになりました。
この事実は知っておくとともに対策は次のような方法があります。
①農地を贈与する方法
意思能力がなくなる前に子供や配偶者に贈与するという方法があります。
評価額が高い場合には相続時精算課税(2500万円まで非課税)を
活用するとよいでしょう。
②宅地転用
私がした事例の中で、どうしても信託財産に組み込む必要があることがありました。
このケースは、急いで駐車場にして『雑種地』として宅地転用しました。
以上のように信託だけですべてが解決できるわけではないケースがあります。
また、現在信託を取り組んでいる専門家がほとんど司法書士や行政書士の方で
税金に対する対策が抜けているケースがあります。
信託契約の組成には専門家チームで対応する必要があるのは上記のようなことからでしょう。
H31.2.4 税理士 髙島聖也