こんにちは、萩原です。
私は相続税申告の業務上、「遺言書」というものを目にする機会が多くあります。
また、公正証書遺言書の作成のお手伝いをさせていただくこともあります。
公正証書遺言書には、財産の分割に関することのほか、「付言」として
遺言を書かれる方からのメッセージを付けることができます。
当然ながら、自筆証書遺言書でも可能です。
分割の意図を記される方、家族への感謝を伝える方、様々です。
私はこの「付言」を目にするときがもっとも遺言書の重要性を感じます。
それは決して付言を書くこと自体が重要であるというわけではありません。
もちろん、付言を書かない方もいらっしゃいますし、それで問題はありません。
付言を目にすると、遺言書が財産の行方そのものにとどまらず、
遺言者その人の想いを死後にまで伝える力を持っているものだと再認識できるのです。
遺言を書くということは死を考えることですから先延ばしにしたくはなりますが、
伝えるべき意思がある方は一度向き合ってみることも必要ではないかと思います。
台風が接近しているようです。
自然災害ほどこわいものはないとしみじみ思わされる昨今ですので、
どなた様も十分ご注意ください。