不動産所有会社の株式評価

平成30年路線価が発表されましたので、

関与先様の株式評価を行っています。

不動産所有会社の株式評価を行う場合には

会社が所有している不動産を相続税評価する必要があります。

平成30年路線価をもとに土地の評価をするとともに

建物の評価を行います。

建物の評価については、自社で使用している場合には

固定資産税評価で評価をします。

もし貸している場合には貸家としての評価を行いますので、

借家権(30%)控除します。

株式評価の際の所有不動産の評価ですが、

基本的には相続税評価と同じになるのですが、

一つ気を付けるべき点があります。

相続税申告の場合には、

相続直前に建った建物についても固定資産税評価で

評価することができるのですが、

株式評価の場合には3年縛りの規制があります。

つまり、取得から3年間は相続税評価ではなく、

時価で評価することになるのです。

この時価が不明な場合には、取得価額から償却費相当を

減額した金額で評価することができます。

この建物が貸家の場合には、当然に30%の

借家権を控除することになります。

多くの不動産所有会社が相続が起こらないと株式評価を

していないようです。

相続が発生したときに、たまたま相続税評価が高く、

多額の相続税を支払うようになったという事例も

ありますので、ぜひ一度、株式評価の簡易評価をされてみては

いかがでしょうか。

 

 H30.7.24 税理士 高島聖也

 

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