平成30年路線価が発表されましたので、
関与先様の株式評価を行っています。
不動産所有会社の株式評価を行う場合には
会社が所有している不動産を相続税評価する必要があります。
平成30年路線価をもとに土地の評価をするとともに
建物の評価を行います。
建物の評価については、自社で使用している場合には
固定資産税評価で評価をします。
もし貸している場合には貸家としての評価を行いますので、
借家権(30%)控除します。
株式評価の際の所有不動産の評価ですが、
基本的には相続税評価と同じになるのですが、
一つ気を付けるべき点があります。
相続税申告の場合には、
相続直前に建った建物についても固定資産税評価で
評価することができるのですが、
株式評価の場合には3年縛りの規制があります。
つまり、取得から3年間は相続税評価ではなく、
時価で評価することになるのです。
この時価が不明な場合には、取得価額から償却費相当を
減額した金額で評価することができます。
この建物が貸家の場合には、当然に30%の
借家権を控除することになります。
多くの不動産所有会社が相続が起こらないと株式評価を
していないようです。
相続が発生したときに、たまたま相続税評価が高く、
多額の相続税を支払うようになったという事例も
ありますので、ぜひ一度、株式評価の簡易評価をされてみては
いかがでしょうか。
H30.7.24 税理士 高島聖也