信託内借入は債務控除できるのか?
これは専門家から非常に多いい質問です。
民事信託(家族信託)をした場合に、信託財産に紐づけされる
債務はその信託受益者の債務とみなすという税法の
取り扱いがあります。
これにより受託者が債務者であったとしても、その債務は
受益者の債務とみなされます。
ここで問題になるのは、債務になるイコール相続時に債務控除ができるのか
という点です。
債務と認められるということがイコール債務控除できるということにならない
ことは注意が必要であると考えます。
債務控除には以下の要件があります。
①相続人、包括受遺者及び相続人である特定受遺者に限る。
②相続人等の負担に属する部分である。
③債務が確実であると認められるもの。
借入金の契約内容や不動産の評価、信託契約の内容によっては、税務署等が
債務控除を認めないという事例も今後は出てくるのではないかと
考えます。
相続税対策も兼ねた家族信託スキームを検討する場合には、信託税務に精通した
専門家チームに依頼する必要があると考えます。
H30.5.23 税理士 高島聖也