生命保険については、ご案内の通り相続時には非課税の枠があります。
500万円×法定相続人の数は非課税になるという制度です。
もし仮に相続人が4人の場合には、500万円×4人=2,000万円 2,000万円が非課税になるということです。
これを活用しようということで、多くの不動産オーナー様や大家業をされている 方が保険に加入されています。
しかし!活用の仕方をほとんどの方が間違えているのです!
法定相続人の数で非課税があるのだから、 法定相続人を平等に受取人として生命保険に加入するという方法です。
一般家庭の場合にはこれでもいいのですが、
近年では、相続をきっかけに争うケースが増えています。
地主の不動産オーナー様の中には、まだまだ家督である長男が多くもらうという方が多いです。
このような場合に問題になってくるのは遺留分です。
長男が多くの不動産を相続する代わりに次男や長女には生命保険の 受取人にしておく。
すると生命保険は遺留分の計算の対象外になりますので、
遺留分計算上は次男や長女は何ももらっていないということで 遺留分の計算がされてしまいます。
喜んでくれると思っていた保険が逆に仇となるケースが多いのです。
この場合の解決策としては、法定相続人で保険金受取人になるのではなく、
長男が全額受取人とする生命保険に加入すればいいのです。
そうすれば非課税の枠も全部使えますし、
遺留分についても保険の中から支払うということができます。
相続税を専門とする専門家の中には、一般家庭や金融資産をメインに 対策をされている方が多いです。
不動産オーナー、特に地主オーナーの場合には対策のやり方が 変わってきますので、
注意したいものです。
H30.5.18 税理士 高島聖也