被相続人の居住用財産の特別控除は使いづらい!

昨年、相続税の申告が終わった案件と今現在している相続の案件について

被相続人の自宅の売却の検討を行っています。

平成28年より被相続人の居住用財産の特別控除という制度が

創設されました。こちらは空き家対策の一環として、できた制度

です。

被相続人がなくなる前に住んでいた自宅が相続をきっかけに空き家に

なることを防ぐために設立された制度なのですが、

とても使いづらい部分があります。

この制度は被相続人が生前に老人ホームに入所してた場合には

適用ができないということです。

なくなる1年前でも老人ホームに入所した場合には適用ができません。

住民票を移していなくても適用ができないということです。

近年は、高齢化が進み施設も充実してきたことから老人ホームに

入居するもしくは入居せざる負えないという方が増えてきています。

老人ホームに入所したからと言って、すぐに自宅の売却をするという

方はいません。

時代に合わない法律ではなく時代に合う法律を作成してほしいと

思います。

 

 H30.5.10 税理士 高島聖也

【無料】オンライン動画講座
必須※半角英数のみの名前は使用できません
必須