不動産オーナーの相続税申告(庭園設備)

現在、地主オーナー様より相続税申告のご依頼を受け、申告書作成業務を行っています。

相続税申告の約50%は財産評価、特に土地の評価です。

地主オーナーの場合には土地の量が多いので大変ですが、

当事務所では土地のすべてを現地確認します。

現地を見ないとわからないことが多いいからです。

地主オーナー様の自宅には立派な庭園(松や石など)があります。

相続税評価通達には庭園設備の評価が記載されており、

再調達価格の70%で評価することになっています。

この通達だけをみれば、庭園設備がある地主オーナーは相続税申告

にいくらかでも評価して相続財産として計上しないと

いけないように見えます。

庭園設備といっても規模や投下した資金は千差万別です。

結論からいうと、相続税申告に計上すべき庭園設備は

京都や奈良などにある有名庭園を指しており、一般家庭の庭園設備

は評価する必要がないのです。

先日、税務署出身の資産税専門の税理士の先生が、庭園設備の評価を

忘れずにということをセミナーで話していました。

また、先日お会いした不動産オーナー様も税務調査で、何も

出なかったので、庭園設備を計上しろと修正申告の支持を

受けたそうです。

すべての税理士や税務署が正しい判断や正しい意見を述べて

くれるわけではないのです。

相続税申告は評価のひとつひとつに経験が必要であるとともに、

毎年税制改正がありますので、私も日々の自己研鑽を

行らないようにしたい思います。

H30.5.4 税理士 高島聖也

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