現在、地主オーナー様より相続税申告のご依頼を受け、申告書作成業務を行っています。
相続税申告の約50%は財産評価、特に土地の評価です。
地主オーナーの場合には土地の量が多いので大変ですが、
当事務所では土地のすべてを現地確認します。
現地を見ないとわからないことが多いいからです。
地主オーナー様の自宅には立派な庭園(松や石など)があります。
相続税評価通達には庭園設備の評価が記載されており、
再調達価格の70%で評価することになっています。
この通達だけをみれば、庭園設備がある地主オーナーは相続税申告
にいくらかでも評価して相続財産として計上しないと
いけないように見えます。
庭園設備といっても規模や投下した資金は千差万別です。
結論からいうと、相続税申告に計上すべき庭園設備は
京都や奈良などにある有名庭園を指しており、一般家庭の庭園設備
は評価する必要がないのです。
先日、税務署出身の資産税専門の税理士の先生が、庭園設備の評価を
忘れずにということをセミナーで話していました。
また、先日お会いした不動産オーナー様も税務調査で、何も
出なかったので、庭園設備を計上しろと修正申告の支持を
受けたそうです。
すべての税理士や税務署が正しい判断や正しい意見を述べて
くれるわけではないのです。
相続税申告は評価のひとつひとつに経験が必要であるとともに、
毎年税制改正がありますので、私も日々の自己研鑽を
行らないようにしたい思います。
H30.5.4 税理士 高島聖也