本日お客様より名義預金についてご質問をいただいた。
相続申告の税務調査では土地の評価よりも生前の贈与や子供名義になっているが、
実質は親が管理していた預金、つまり名義預金だ。
これについては相続前から名義預金としての認定を受けないための対策が必要だ。
□預金通帳は子供が開設すること
→税務調査官は銀行に行き誰が手続きをしてるか筆跡まで確認します。
□管理は子供がすること
→税務調査時に子供に質問した場合に自信をもって自分のであると説明できるようにすること。
□子供が使用できる状態にあること
→まったく使用していない預金は名義預金ではないかとの疑いをもたれてしまう。
親としては使っては欲しくないだろうけど、孫の養育費や貯蓄性の保険などに
組み替えるなど、使っている実績を作ることが対策として非常に有効だ。
□ 通帳に子供の字で使用した時の内容を記載しておく
□ 通帳は捨てずにとっておく
子供のためにと思ってしていた相続対策が全く相続対策にならなかったというケースが多いい。
生前から専門家に相談し相続対策を行うことが大切になる。
H30.5.2 税理士 高島聖也